柏原市議会 2021-03-02 03月02日-02号
相談内容は、児童がパニック症状等により外出拒否が続き、療育手帳更新の面談を受けることが困難な状態で、手帳取得及び手当の更新手続が遅れる可能性があるとのことでしたが、これに対しまして児童の状態を踏まえ、遅延理由書を提出すれば遡及して手当が受給できるとの認識の下、遅延が容認されるとの説明を行いました。
相談内容は、児童がパニック症状等により外出拒否が続き、療育手帳更新の面談を受けることが困難な状態で、手帳取得及び手当の更新手続が遅れる可能性があるとのことでしたが、これに対しまして児童の状態を踏まえ、遅延理由書を提出すれば遡及して手当が受給できるとの認識の下、遅延が容認されるとの説明を行いました。
これに対し、児童本人の体調不良など申請者側の事情による遅延であっても、やむを得ない理由として遅延理由書を提出すれば、遡及して手当が受給できるとの認識の下、保護者に対して遅延が容認されるとの説明を行いました。